No.5 相続に生じた賃料の調査から、遺産全体が判明した事例
<事案>
相談者(Xとします。)の父親は、多数の貸し地を有しており、相続人としては、Xとその兄(Yとします。)がいました。
Yは、父親が亡くなった後、賃料の全てを受取り、Xには、そのほんの一部しか分配してきませんでした。
また、XはYに対して、遺産全体がどうなっているのか聞いても教えてもらないということが続きました。
こうしたYの対応に業を煮やしたXは、当事務所に相談に来られました。
<解決への流れ>
ご依頼を受けて、まず賃料がどうなっているのかという資料の開示をYに求めました。
開示してきた資料を弁護士が精査したところ、相続財産の概要が判明。そこで、弁護士は、その調査結果を元に、さらなる遺産の詳細について開示請求をYに行いました。
さらに、その調査結果を調べると、母親が亡くなった際に分割を受けていなかった遺産の存在が判明し、その遺産についてもYに開示を求めました。
その結果、両親の未分割となっている遺産の全体が判明したため、貸し地の賃料請求に加えて、未分割の遺産についての分割も申し入れました。
その結果、Xは、遺産全体の2分の1を受け取ることができました。
<解決のポイント>
遺産に関する資料が膨大であるために、丹念に調査することで未分割の遺産を発見する端緒を得ることが出来ました。
未分割遺産である預金等については相手方に開示を求めるほか、弁護士法に基づく照会にて当方でも調査をした結果、分割されていなかった莫大な財産がを発見すること出来ました。
このほかにも、共有となってた土地上の建物の解体や土地の分割など事件終結まで3年を要した大がかりな事件でしたが、当初予定していた賃料以上の遺産が取得でき依頼者満足の高い事件でもありました。
このように、同居していた相続人などが遺産を使い込んでいたり、隠している相続事件は多々あります。 少しずつ遺産の開示を求め、徹底した調査により未開示遺産の端緒をつかむのは豊富な弁護士経験のなせる技です。
当事務所で無事解決できました事例の一部をご紹介させていただきます。