No.2 音信不通の相続人がいるため遺産分割できなかった事例
<事案>
相談者のXさんの父親が亡くなり、遺産として銀行預金が残りました。Xさんは預金を引き出そうとしたところ、銀行がその引出しに応じてくれません。というのも、銀行は、預金の名義人がなくなった場合、相続人全員の合意がなければ預金を引き出させてくれないためです。
相続人としてはXさんの他に、長女であるYさんがいますが、もう何年も前から音信不通であり、どこにいるのかも分からない状態でした。
このままでは、遺産の相続手続が終わらないことから、①Yさんの所在を調べて、②Yさんとの遺産分割協議の交渉を依頼するために当事務所に来られました。
<解決への流れ>
まずはYさんの所在を明らかにすることが必要なため、弁護士会を通じてYさんの所在調査を行いました。
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弁護士会を通じた調査が功を奏し、Yさんの居場所が判明したことから、早速Yさんに連絡をとり、今回の趣旨を説明しました。そして、弁護士がYさんと遺産分割に関する協議を持ったところ、預金を各相続分にしたがって取得するという内容で遺産分割協議を成立、その協議内容に従った遺産分割協議書を作成しました。
<解決のポイント>
最近は、金融機関も相続などに関しても年々取扱いが厳格になってきており、揉めたりしているわけではないのに、手続きが進まないというお悩みをお伺いします。
今回は、相続人の一人が行方不明ということであり、ともすれば全く手続きが出来ない恐れがありました。
行方不明の方がいる場合、いくつか手段はあるのですが、今回は弁護士会を通じた調査で上手くいきました。
また、行方不明の方と連絡が取れたとしても、やはり音信不通となってしまうだけの理由があることが多く、その上突然の連絡となる(相続人が亡くなったことをご存じないことも多い)ため、信頼関係を築くことが重要です。
今回も、Yさんは当初、不安感や猜疑心を持っておられるように感じられましたが、丁寧にじっくりとお話しをさせていただいたことで、信頼関係を築くことができました。そのため、迅速に協議をまとめることができ、無事Xさんのご依頼を全うすることができました。
遺産相続の手続にお困りの方は、一度ご相談ください。
当事務所で無事解決できました事例の一部をご紹介させていただきます。