No.4 相続財産の金額が、不当に低く見積もられた事例
<事案>
相談者のご両親がお亡くなりになり、相談者を含めた3名が相続人となりました。この3人のうち1人がご両親と同居しており、財産をすべて管理するという状況でした。
相談者が見てきた限り、相続財産として不動産と預金があるはずなのですが、財産を管理していた相続人からは、100万円という金額で相続を終了させるような提案がなされました。
相談者としては、これが妥当な金額なのかにわかに信用することができなかったので、当事務所に相談にこられました。
<解決への流れ>
ご依頼を受けてみると、遺言書があり、早速検認をして開封してみました。そうすると、不動産の記載はあるものの、預金の記載がありませんでした。
財産を管理していた相続人に、預金の存在をたずねてみても、預金などないとの1点張りであったため、不動産の価格が専ら問題になりました。
不動産の持分からすると、代償金は500万円前後が妥当な金額と考えられました。そこで、500万円を財産を管理していた相続人に伝えようと考えましたが、こちらの相談者も、生前に被相続人から200万円を受け取っていたという事実がありました。
また、相談者は泥沼の争いになることは避けたいという意向を強くもっていました。
↓ 生前に200万円の贈与を受け取ったという事実を考慮に入れ、代償金を300万円とする提案をし、この金額で遺産分割協議が成立しました。 不動産の価値は、査定する人によって大きく分かれることがあります。今回のケースでも、こちらが提示する不動産の価値と相手方が提示する価値が大きく異なりました。 今回は、依頼者が早期の解決を望んでおり、裁判所で決着をつけることは避ける必要があったため、他の要素も含めて、話し合いを進めて行きました。 不動産に関しては、査定書等があったとしても、それが絶対とは言えない場合もあるため、少しでも納得がいかない場合は、一度ご相談いただきたいと思います。<解決のポイント>
当事務所で無事解決できました事例の一部をご紹介させていただきます。