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3.成年後見制度プラン
現在、高齢であったり、認知症などの病気やお怪我で、以前と同じような判断能力を失ってしまっている方は、悪徳業者に狙われたり、日常生活でも困難をきたしたりしてしまっていると思います。
そこで、そうした方を守るために、「法定後見申立」をいたします。
判断能力の程度に応じて、「成年後見」・「保佐」・「補助」と段階のことなる保護を受けられます。
〈Point〉
①「成年後見」・「保佐」・「補助」の違いは「判断力の程度」です!
・「成年後見」...判断力がほとんど(全く)ない方。必ず代理人となります。
・「保佐」...判断力が著しく不十分な方。特定の行為について、代理人となれます。
・「補助」...判断力が不十分な方。特定の行為について、代理人となれます。
→医師の診断に応じて、裁判所に申立します。
②管理人は推薦することができます!
→親族の方、弁護士・司法書士・行政書士など、ご事情に応じて適切と思われる方を裁判所に推薦いたします。
〈ご費用(税別・実費は別途頂戴します。)〉
1 法定後見申立...20万円
ただし、当法人所属弁護士を後見人としてご推薦いただく場合...10万円
(その他、鑑定費用として10万円程度必要な場合があります。)
2 後見人報酬...裁判所が決定します。
〈事務の内容など〉
当法人の弁護士が「後見人」となった場合、次のような事務をいたします。
・各種契約(介護施設・サービス利用、転居、入院など含む)締結
・家賃、介護施設利用料、公共料金、医療費など日常生活にかかるお支払い
・葬儀、納骨、墓石建立、永代供養など
・相続手続き(相続人調査、各種手続き、相続財産管理人選任申立など)
・所有不動産の賃料回収、賃借人対応、補強工事対応など
*「保佐」、「補助」に関しては、代理権の範囲に制限があるため、上記の例を全て行えるとは限りません。