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2.任意後見契約
認知症などのご病気(ときには事故)などで、通常の精神状態でなくなる方が高齢者をはじめとして増加傾向にあります。
こうした場合、家賃の支払いや契約に関して、本人と大家の両者が問題を抱えることになります。なぜなら、法律行為の効力が極めて不確かになってしまうからです!
後から、無効だ、取消しだ、となっても困りますし、親族などにすぐに連絡が付くとも限りませんよね?
こうした事態に備えて、当法人では、「任意後見プラン」を作成しました!
「任意後見人」を選んでおけば、いざというときに、財産の管理や身の回りの事務を、その任意後見人が行います。
〈Point〉
①ご本人が、もっとも信頼している人に「任意後見人」を依頼できます!
→「任意後見人」には、ご親族になっていただくこともできますし、当法人の弁護士や他の専門家(司法書士・行政書士など)がなることもできます。
②ご本人が、いざという時を迎えてしまわれたときから、任意後見が始まります。
→家庭裁判所に届け出ることにより、「任意後見人」が本人に代わって法律行為の代理できるようになります。それまでは、ご自身で自由に財産の管理を行って下さい。
③「任意後見監督人」が「任意後見人」の事務をチェックします!
→家庭裁判所が「任意後見人」を監督する「任意後見監督人」を選任して、その行動をチェックしますので、安心です。
④契約書は「公正証書」で作成します!
→万が一の紛失・焼失・盗難などの恐れがありませんので、安心です。
〈ご費用(税別・実費は別途頂戴します。)〉
1 任意後見契約締結...10万円+公正証書作成手数料(約2万円)
2 任意後見監督人選任申立...1万円(その他、鑑定費用として10万円程度必要な場合があります。)
3 基本的な管理事務手数料...月額3~5万円
不動産の管理等の事務手数料...経済的利益の5%
4 任意後見監督人報酬...裁判所が決定します。
〈事務の内容など〉
当法人の弁護士が「任意後見人」となった場合、次のような事務をいたします。
・基本的な事務の例
・各種契約(介護施設・サービス利用、転居、入院など含む)締結
・家賃、介護施設利用料、公共料金、医療費など日常生活にかかるお支払い
・葬儀、納骨、墓石建立、永代供養など
・相続手続き(相続人調査、各種手続き、相続財産管理人選任申立など)
・不動産の管理等の事務の例
・所有不動産の賃料回収、賃借人対応、補強工事対応など
など
*内容によっては、対応できない場合があります。