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破産について
破産は、会社の財産をすべて売却処分し、債権者への弁済に充てる清算型の手続です。破産手続は、裁判所の決定により開始されます。
破産手続が終了した際には会社の法人格が終了するため、会社の残債も消滅しますが、保証人の保証債務は消滅しない点に注意が必要です。ここでは、破産についての基礎知識から具体的な手続方法まで解説いたします。
破産とは
会社が債務超過や支払不能に陥った際、破産管財人を選任した上で、会社財産を換価または処分等をし、財産を債権者に公平に配当する手続のことをいいます。破産の原因には大きくわけて下記の2つの要因があります。
1.債務超過の場合
会社が債務を自身の財産をもって完済することが出来ない場合に債務超過状態となります。
2.支払不能の場合
会社が支払能力を欠き、一般的かつ継続的に弁済不可能となる状態の場合、または会社が支払いを停止した場合に支払不能となります。破産手続を理解するにあたって、重要な概念を下記で説明いたします。
破産財団
破産手続において、破産管財人管理および処分をする権利が専属する財産のことを破産財団といいます。破産財団が、最終的には債権者への配当原資となります。
弁済の優先順位
破産においては、以下の順番で弁済が優先されます。
1「財団債権」
2「優先的破産債権」
3「破産債権」
4「劣後的破産債権」
上位の債権から順番に弁済され、余剰があった場合に下位の債権が弁済されます。
別除権
破産財団の中の特定の財産に設定される権利で、破産手続によらずに権利を行使できる財産のことです。
破産を行うべきとき
会社が倒産状況になった場合でも、最初は「再建」を検討します。倒産処理の最後の手段として「破産」を考えるべきです。
清算型のデメリット
破産または清算型の任意整理のような清算型の手続には以下のようなデメリットがございます。しっかりとデメリットの部分に目を向けることを忘れてはいけません。
1.経営者のデメリット
破産をすると会社は消滅してしまいます。苦労して築き上げてきた会社を失うことは経営者にとっては苦痛です。
また、多くの中小企業において、経営者が会社の債務保証をしている場合も少なくなく、会社の破産手続と同時に経営者自身も破産手続をする必要が発生します。
経営者自身が破産をしてしまうと、その後金融機関からの借り入れが不可能となり、再び会社を築き上げることは難しくなります。その点、再建の場合であれば、引き続き会社の経営を続けていくことが可能です。
2.債権者のデメリット
例えば、民事再生を行う場合は、破産をした際の弁済率を下回る再生計画が認可されません。民事再生を行うことが可能であるのに破産の手続を選択した場合、債権者は民事再生の場合よりも弁済額が少なくなってしまいます。
3.従業員のデメリット
破産により会社が消滅した場合、ほぼすべての従業員が職を失うことになります。これが再建型の場合であれば、リストラなどにより多少の人員整理は避けられませんが、全従業員が職を失うという最悪の事態は避けることができるでしょう。
4.社旗経済上のデメリット
破産手続が開始されてしまうと会社の営業を継続することは出来ません。製造業の場合などは、工場の稼動を停止せざるを得ませんので、仕掛品を完成させることも出来ず、廉価で販売、または廃棄することになってしまいます。破産手続においてはこういった社会経済上の損失も発生するのです。
清算型の手続を選択せざるを得ない場合
上記のようなデメリットが発生するとしても、以下のような場合には清算型の手続を取らざるを得ない場合もあります。
1.経営者に再建の意欲がなく、他に適当な経営者も存在しない場合
2.債務額を減らした場合でも再建の見込みがない場合
3.工場等、会社の営業において不可欠な財産に対して、競売等、担保権の実行を避けることが出来ない場合
4.会社更生計画や民事再生計画に対して、債権者の同意を得ることが出来なかった場合
破産か任意整理か
清算型の手続の中でも破産には以下のようなデメリットが発生します。
1.手続開始と同時に裁判所に予納金を納める必要があり、予納金を収めることが出来なければ破産手続を開始することが出来ない。
2.予納金を収める等、破産手続き自体にも費用が発生するため、債権者への配当原資が減少します。
3.破産開始から破産終結までは通常長い期間を要します。近年では少しずつ手続の短期化が進んでいますが、それでもある程度の期間が必要であることに変わりありません。
4.破産管財人は裁判所が決定し、独自の権限に基づいて行動するため、会社が自由にコントロールすることは出来ません。これに対して任意整理の場合であれば、会社が自身の判断で代理人弁護士を選任することが出来るので、会社の意向を反映させた手続を進めることが可能です。
5.破産は、破産法をはじめとした厳格な法規制下で手続が進んでいきます。任意整理の場合は、私的な手続ということもあり、柔軟な対応をすることも可能です。
破産を選択せざるを得ない場合
任意整理ではなく、破産の手続を取らざるを得ない場合は以下のような場合です。
1.債権者の中に話し合いに応じず、強制執行を行うなど、強硬姿勢を崩さない者がいる場合
2.任意整理のような私的整理手続を妨げる存在の関与がある場合。
3.債権者により破産が申し立てられた場合
破産手続の流れ
破産手続きの流れは以下のようになります。
ステップ1 破産の申立て
債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。
ステップ2 債務者審尋(申立ての棄却)
破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。
何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。
ステップ3 保全処分等
申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。
ステップ4 破産手続きの開始決定・破産管財人の選任(同時廃止)
裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。債務者が破産手続きの費用を償うに足らぬ財産しか保有していない場合には、手続開始と同時に手続廃止の決定がなされ、債権者への配当も行われないまま破産手続が終了する同時廃止となることもあります。
ステップ5-1 破産債権の届出・調査・確定
債務者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経た後確定されます。
ステップ5-2 破産財団の管理
破産債権の確定手続と平行し、破産財団の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
ステップ5-3 異時廃止
破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用が支弁できないとなった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。この場合でも債権者に対する配当の支払いは行われません。
ステップ6 中間配当
破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。
ステップ7 最後配当
破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。
ステップ8 破産手続終結の決定
最後配当、簡易配当または同意配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。
破産手続きのポイント
破産手続きに臨む会社の姿勢
破産手続きは破産申立人である会社自らが破産原因の存在を明らかにして申立てを行わなくてはなりません。破産手続開始後は破産管財人によって、破産財団の評価・換価が進んでいきますので、破産手続き開始後に会社の経営者や従業員がなすべきことは、債権者への配当を少しでも大きくするため、破産管財人の業務に協力することです。
会社経営者の自己破産
会社経営者の大半が会社の債務を保証しています。その場合、会社が破産により消滅しても会社経営者の責任は存続することになります。その場合、経営者個人の破産申立ても同時に検討しておく必要があります。破産した事実は金融機関に信用情報として把握されてしまいますので、今後の資金調達が困難になることは言うまでもありません。
小額管財手続の利用
破産手続の際には予納金が必要となり、手続事態にも長い期間を必要とします。しかし、法律の範囲内で、可能な限り手続を簡素化し迅速に進めることで、少しでも時間と費用を少なくしようという試みとして、小額管財手続という方法が行われることもあります。ただし、この手続は東京地方裁判所など限られた裁判所でしか扱われていません。