認諾と和解による解決
認諾離婚と和解離婚とは平成16年4月に制定された、離婚訴訟を裁判離婚の判決以外で解決するための離婚方法です。 |
認諾による解決とは
認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に、被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。
認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に争点ががある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。
認諾離婚の効力
家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟が終り、離婚が成立します。
認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です。
認諾調書の届出
認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。
10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。
和解による解決とは
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。
審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。
理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。
しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。
和解調書の効力
和解調書は離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合に作成されます。
その効力は裁判所からの判決と同じ効力を持ちます。
和解調書の届出
和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。
申立人は和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
認諾調書と和解調書の注意点
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。