審判による解決
審判による解決とは
審判離婚は調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる事です。 調停離婚では当事者の合意なしに離婚は成立しませんが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、当事者の公平を考え、離婚した方が良いと裁判官が判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出す、調停のひとつの終結方法です。 |
しかし審判離婚の審判が下されるのは次のような場合に限られているのが実情です。
・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などなんらかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的反発であるとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の額など)
・子供の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、また当事者の行方が分からなくなったとき
・当事者双方が審判離婚を求めたとき
審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。
審判後の流れ
審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。
成立後、申立人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を提出し、審判書謄本と審判確定証明書の交付の申請を行い、審判確定後10日以内に、離婚届、戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を、当事者の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。
ただし、審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(意義)を申立てれば、審判は無効となります。
異議の申立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。
このとき異議申立ての理由は問われません。
実際は当事者がほとんど離婚に合意している場合に審判離婚が適応されるケースがほとんどであるため、審判に対する異議申立て事例は極めて少ないです。