不貞行為(浮気、不倫)とは
離婚原因としての「不貞行為」の割合は家庭裁判所における離婚申立ての動機を見ると、第1位の「性格の不一致」に続き、第2位と非常に多いものとなっています。 民法により不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」と定義されています。 したがって、ここで言う裁判上の離婚原因とは、肉体関係を持たないデートなどの行為は含まれません。 |
また、1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた例はありません。
これは、「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判で原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係を伴う男女関係を指すと考えられているからでしょう。
浮気・不倫が原因で離婚をしたい時は、証拠が必要となります。
不貞の事実があることを証明する必要があるからです。
証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与の交渉を有利に進めるためにも証拠はあった方がよいでしょう。
また、夫と女性との肉体関係を示す証拠はないが、2人の交際状況から判断して離婚を認めたケースがあります。
不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないよう行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
なお、不貞行為があっても婚姻の継続を相当とする場合もあります。
・不貞によって婚姻関係が破綻したといえず、復元の可能性がある場合。
・離婚請求する側に、婚姻破綻の責任がある場合。
・離婚を認める事が夫婦双方の利益のために、または未成年の子の利益のために好ましくないとみられる場合。
など。
お子さんやご自身の将来のためにも、最良な判断をなさるお手伝いをさせていただきたいと思っています。
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